
用途地域と13種類の区分
公開日:2019年01月30日
自分の所有の土地でも、何でも建てられるというわけではありません。それぞれの土地の用途と建てても良い建物物が定められているからです。都市部では住宅、商業、工業など、違う土地利用の地域が混じっていると、生活環境や利便性が悪くなります。そこで、都市計画法では住宅地、商業地、工業地など13種類に区分し、これを用途地域として定めています。用途地域が指定されると、それぞれの目的に応じて、建てられる建物の種類が決められます。
目次
13種類の区分
第一種低層住居専用地域

主に2階建てが多い住宅エリア
低層住宅のための地域で、ゆったりとした、いわゆる閑静な住宅街。小規模なお店や事務所を兼ねた住宅、小中学校などが建てられます。
第二種低層住居専用地域

2階建てが多く小規模なお店も点在
主に低層住宅のための地域。小中学校などのほか150㎡までの小規模なお店などが建てられます。
第一種中高層住居専用地域

3階建てが多く斜線制限の影響も
中高層住宅のための地域。3階建てを建てる場合は斜線制限の影響を受けやすく、天井を斜めに設計するケースが出てきます。病院、大学、500㎡までのお店などが建てられます。
第二種中高層住居専用地域

低層のマンションが中心
主に中高層住宅のための地域。低層マンションや病院、大学などのほか、1,500㎡までのお店や施設が建てられます。
第一種住居地域

やや大きめの店舗やホテルもOK
住居の環境を守るための地域。3,000㎡までのやや大きめのお店や事務所、ホテル、小規模のボーリング場なども建てられます。
第二種住居地域

商業施設の建設が緩和されたエリア
主に住居の環境を守るための地域。商業施設の建設が緩和されたエリアなので、カラオケボックスや自動車教習所なども建てられます。
田園住居地域

農業用地と低層住宅が調和
農業用地と低層住宅が混在する地域。農業の利便性を図りつつ、住み良い環境が守られています。
準住居地域

道路の沿道に広がる住宅エリア
道路の沿道で、駐車場や小規模な自動車関連施設などと住宅が調和した地域。大規模な店舗や劇場などは建てることができません。
近隣商業地域

商店街が賑やかなエリア
住民が日用品を買い物するための地域。敷地に対して建物を大きくできるので狭小地でも広い延床面積が可能。第三種高度地区が多く、天井を斜めにせずに高さを出せるという特長があります。
商業地域

駅周辺や大通り沿いの商業エリア
駅周辺や大通り沿いなど、商業施設をはじめ銀行、映画館、飲食店などが集まる地域。住宅や教育施設、病院も建てることができます。
準工業地域

作業場やお店などが点在
主に環境に悪い影響をもたらすおそれのない軽工業の作業場やサービス施設が点在。危険性の高い工場は建てられませんが、住宅や教育施設、病院も建てることができます。
工業地域

工場が多い地域ながら住宅やお店はOK
主に工場が多い地域。住宅やお店は建てられますが、教育施設や病院は建てることができません。
工業専用地域

ほぼ大規模な工場やコンビナート
工場のための地域。大規模な工場やコンビナートがあり、ほぼ工場以外の建物は建てられません。
これが結論!
用途地域が指定されている地域では、建物の用途の制限と合わせて、建て方のルールが定められています。例えば、土地の面積と建物の床面積の比率(容積率)、道路の幅に見合った建物の高さなどのルールがあります。
用途地域を確認すれば、購入する家の周辺に、将来どんな施設が建築される可能性があるか知ることができます。

記事監修
山口 靖博
宅地建物取引士/2級ファイナンシャル・プランニング技能士
最新のトレンドや法改正を踏まえ、円滑な住宅売買に向けた仕組み作りと前線でのサポートを実践する。「ちんたいグランプリ(旧・不動産甲子園)」 2020年度・2022年度特別賞。
- ※ 2019年1月時点の内容です。
住まいのはじめて講座
- 第1回:所有権と借地権、その違いは?
- 第2回:用途地域と13種類の区分
- 第3回:建物を建てる際には制限がある?
- 第4回:住宅ローンはどう選ぶ?














