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マイホーム購入に消費税はかかってくるの?

公開日:2021年01月14日

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マイホームを購入する際、消費税が課税されないものがあります。何に消費税が課税されるのか、正しく理解しておきましょう。

土地には消費税がかからない!

土地の代金には基本的に消費税はかかりません。土地の売り買いが「消費ではなく資本の移転」とみなされているためです。借地権の土地を購入した場合の地代、更新料等も同様です。

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所有権と借地権、その違いは?

新築一戸建ては税込み表示!

新築一戸建ての場合、消費税は建物にのみ課税されます。例えば土地代金4,000万円・建物代金2,000万円の場合、建物代金2,000万円のみが消費税の課税対象となります。建売の場合は消費税込みの価格が表示されます。

  • ※新築マンションも販売価格に消費税が含まれています。

中古一戸建ては売主次第!

消費税は事業者が提供する商品やサービスに対して課税されます。中古一戸建ての場合、個人の所有者が売主の場合がほとんどなので、中古一戸建て自体には消費税はかからないのが一般的です。

ただし、通常は仲介会社を通して販売されるため、仲介手数料や住宅ローン手数料、登記手数料などは課税対象となります。

中古一戸建てでも、不動産会社などが買い取り再販売をする場合は売主が不動産会社になるため中古一戸建て自体(売買価格全体)も課税対象となります。

売買代金だけじゃない、不動産取引に関わる諸経費!

物件の購入でお金がかかるのは、土地と建物だけではありません。不動産仲介会社に支払う仲介手数料やその他の諸費用には消費税が課税されます

【課税対象となる費用】

  • 仲介手数料
  • 登記費用
  • 固定資産税/都市計画税の清算金

など

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物件価格以外に必要なお金

マイホーム購入時にぜひ使いたいお得な制度!

消費税増税に伴う負担を抑えるため、「給付金」や「住宅ローン減税」といった制度が用意されています。マイホーム購入を検討に向けて、このような制度を調べておくのもオススメです!

これが結論!

ポイント1

物件購入の際、土地代金には消費税はかかりません!

ポイント2

新築の場合は税込み価格で表示されています!

ポイント3

中古の場合は売主が法人か個人かで課税の対象範囲が変わります!

小西 啓太

記事監修

小西 啓太

宅地建物取引士

戸建仲介部門一筋で結果を出し続け、2019年より首都圏各地域のエリア統括を歴任。[メディア出演]サンデー・ジャポン(2014年)首都圏情報ネタドリ!(2020年)、ワールドビジネスサテライト(2020年)

  • 2021年1月時点の内容です。

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