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オープンハウス・ディベロップメント 住宅ローン控除(減税)制度利用のための住宅省エネルギー性能証明書発行について

オープンハウス・ディベロップメント 住宅ローン控除(減税)制度利用のための住宅省エネルギー性能証明書発行について

2022年12月16日更新

本ページは、株式会社オープンハウス・ディベロップメントの分譲物件をご購入されたお客様における住宅ローン控除(減税)制度利用のための住宅省エネルギー性能証明書発行の手続きページです。

■対象者
  • 株式会社オープンハウス・ディベロップメントが分譲・販売した新築住宅をご購入されたお客様

  • 株式会社オープンハウス・ディベロップメントが分譲した分譲地にて同社にて注文住宅をご建築されたお客様

※注意事項※

以下の方は本ページにおける手続きの【対象外】となります

  • 弊社オープンハウスの仲介であっても、
    オープンハウス・ディベロップメント以外で分譲された新築住宅をご購入のお客様

  • 株式会社オープンハウス・ディベロップメントの分譲地であっても、
    別の住宅メーカー(株式会社オープンハウス・アーキテクトを含む)にて注文住宅をご建築されたお客様

この場合、諸条件や手続内容が異なりますので、恐れ入りますが、弊社オープンハウスの仲介担当あるいは各売主事業者・メーカー等の担当まで直接ご一報くださいませ。

【1】住宅ローン控除(減税)制度とは

住宅ローンを利用して住まいを購入した場合、一定の要件を満たしていれば所得税や住民税の控除が受けられる制度です。 2022年の改正により、「年末時点の住宅ローン残高×0.7%」の税金が控除されます。

■2022~2023年ご入居の新築住宅の場合

住宅の種類 借入限度額 控除期間 1年間の最大控除額 最大控除額
省エネ基準適合住宅 4000万円 13年 28万円 364万円
一般新築住宅 3000万円 13年 21万円 273万円

■2024~2025年ご入居の新築住宅の場合

住宅の種類 借入限度額 控除期間 1年間の最大控除額 最大控除額
省エネ基準適合住宅 3000万円 13年 21万円 273万円
一般新築住宅 2000万円 10年 14万円 140万円

※注意事項※

  1. 土地物件をご購入の上で注文住宅等を建築される場合は、「住宅ローン控除の適用年月日は建物引き渡し日(入居)により決まる」ことをご認識ください。土地の引き渡しを受けた時期ではございません。建物完成スケジュールはご自身で、建築予定のハウスメーカーの担当者等にご確認ください。

  2. 国税庁のWEBページによると、以下の契約に該当する方であれば2021年の住宅ローン減税制度が適用されます。
    ■分譲住宅(建売):2020年12月~2021年11月末までの売買契約、かつ2022年入居
    ■注文住宅(請負):2020年10月~2021年9月末までの建設工事請負契約、かつ2022年入居
    この期間のご契約であれば、2022年ご入居であっても2021年の住宅ローン減税制度(控除額1%)の適用が可能です。
    国税庁 タックスアンサー No.1212 一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)

    2021年の制度に該当する方であれば、新制度における省エネ住宅性能証明書は住宅ローン減税目的においては不要となります。

  3. ご入居にあたっては、転居・住民票の異動の完了が条件となります。

  4. 住宅ローン控除適用前の所得税額は、住宅ローン控除が始まる前年度の源泉徴収票における「源泉徴収税額」の欄をご確認ください。

  5. ご自身の控除額に関しては、年末時点の住宅ローン残高情報をもとに最寄りの税務署までお問い合わせください。株式会社オープンハウスおよび株式会社オープンハウス・ディベロップメントでは、お客様がお支払いする税金の額等に対し責任を負いかねるため直接税務署へ問い合わせ願います。

この場合、諸条件や手続内容が異なりますので、恐れ入りますが、弊社オープンハウスの仲介担当あるいは各売主事業者・メーカー等の担当まで直接ご一報くださいませ。

【2】住宅ローン控除の適用を受けるために必要な証明書について

住宅ローン控除の申請を省エネ基準適合住宅またはZEH水準省エネ住宅として行う場合、お客様のご住宅がいずれかの基準に適合することを証する書類(住宅省エネルギー性能証明書)の発行が必要です。

株式会社オープンハウス・ディベロップメントが分譲する新築住宅においては、上記証明書の発行手続きを以下の内容で承っております。発行をご希望される場合は、お申し込み方法をよくご確認のうえ、下記フォームよりお申込みください。

手続き内容
省エネ適合性判定(外皮性能および一次エネルギー消費量の計算)・住宅省エネルギー性能証明書発行手続き
手続き料
55,000円(税込)

オープンハウス・ディベロップメントの分譲住宅・注文住宅は原則、住宅ローン減税制度の省エネ基準適合住宅(断熱等級4以上かつ一次消費量エネルギー等級4以上の性能を有する住宅)の基準を満たすように設計されております。
しかしながら実際に省エネ適合性判定を行なった結果、諸条件により当該基準を満たしていないと判定される場合もございます。
もし基準外と判定された場合は、発行手続料は全額返還となります。

【手続き料のお振込み・証明書発行のお申込み】

  1. 事前に下記の口座へお振込みください。

    三井住友銀行 なでしこ支店 普通 1039100
    カ)オープンハウスディベロップメント

    (契約時の手付金や残代金とは別の口座ですので、お間違いのないようご注意ください)

    ※対象不動産のご契約者様名義でのお振込みをお願いいたします。
    必要に応じて、振込操作時に振込元の名義人名(依頼人名)を変更してください。
    (例|契約名義:山田太郎、振込元口座:山田花子 → 振込人名義を「ヤマダタロウ」に変更)

  2. 入金を行った旨が確認できる画像(明細票の写真データ・ネットバンキングからの入金記録のスクリーンショット)をご用意ください。画像のアップロードがない場合は着金確認に数日を要する場合がございます。

  3. 下記の申込フォームよりお申込みください。
    住宅省エネルギー性能証明書 申込フォーム

送信後、お客様のアドレスに自動返信メールが届きますので、証明書の到着まで削除なさらないようお願いいたします。

※お申し込み後はキャンセル・返金はできません。減税制度に該当するか・証明書が必要か等はよくお調べいただいてからお申し込みをお願いいたします。下記の「※注意事項※」と併せてご確認ください。

以下に該当する方はお申込み不要です

  • 株式会社オープンハウス・ディベロップメントに以下のお申込みをされているお客様には、順次住宅省エネルギー性能証明書を発送いたしますので、上記お申込みは不要です。

    1. 2023年3月1日以降にフラット35S適合証明書をお申込された方(発行手続料165,000円をお支払いされた方)※2023年3月以前のお申込は対象外
    2. こどもみらい住宅支援事業 対象住宅証明書
    3. 省エネ基準への適合性に関する説明書
    4. 住宅性能証明書(省エネ基準) ※耐震基準は対象外
    5. 現金取得者向け新築対象住宅証明書(省エネ基準) ※耐震基準は対象外
  • 株式会社オープンハウス・ディベロップメントに以下のお申込みをされているお客様は、当該証明書にて住宅ローン控除を受けられますので、上記お申込みは不要です。

    1. 建設住宅性能評価書(断熱等性能等級・一次エネルギー消費量等級が本制度の基準を満たすもの)
    2. 認定低炭素住宅建築証明書
    3. 認定長期優良住宅建築証明書

※注意事項※

  1. 証明書は建物引き渡し後1~2ヶ月の発行となり、また申込みから発行までは情報に不備がない場合でも1~2ヶ月を頂戴しております。

  2. 弊社オープンハウスの仲介であってもオープンハウス・ディベロップメント以外で分譲された新築住宅をご購入のお客様は、諸条件や手続内容が異なりますので、恐れ入りますが、弊社オープンハウスの仲介担当、あるいは売主事業者の担当まで直接ご一報くださいませ。

  3. ご自身の該当条件や控除額に関しては、年末時点の住宅ローン残高情報をもとに最寄りの税務署までお問い合わせください。株式会社オープンハウスおよび株式会社オープンハウス・ディベロップメントでは、お客様がお支払いする税金の額等に対し責任を負いかねるため直接税務署へ問い合わせ願います。

  4. お申し込み後はキャンセル・返金はできません。減税制度に該当するか・証明書が必要か等はよくお調べいただいてからお申し込みをお願いいたします。

【3】よくある質問とお問合せ先

住宅ローン控除はお客様ご自身での申請が必要になります。
それぞれの優遇制度には期限や対象基準があります。詳細につきましては、ご自身で該当HP等をご確認ください。

■よくある質問

Q1.住宅ローン減税が2021年の制度に該当する入居者は、住宅省エネルギー性能証明書は絶対に不要でしょうか?

A1.贈与税の非課税措置をご利用予定の場合は、証明書を発注した方が良い場合があります。
今回この住宅省エネルギー性能証明書をご入手いただいた場合、贈与税の非課税措置の限度額を拡大することが可能です。
(証明書がない一般住宅の場合は限度500万円 → 証明書がある省エネ住宅の場合は1000万円)

<国土交通省>住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置

贈与税非課税措置目的で、この証明書のお申し込みをされる他のお客様も複数いらっしゃいます。
※贈与税非課税措置制度の詳細は管轄の税務署にご確認ください。

Q2.住宅省エネルギー性能証明書は、確定申告の時までに揃っていないと住宅ローン減税が受けられないのでしょうか?

A2.後日でも大丈夫ですが、後日、証明書が交付された際に、速やかに所轄税務署に住宅省エネルギー性能証明書を提出お願いします。
国土交通省のWebサイトにも下記の様にアナウンスされておりますので、ご確認ください。

確定申告書を提出するときまでに「住宅省エネルギー性能証明書」がお手元にない場合は、お住まいの住宅が「省エネ基準適合住宅」に該当するものとして住宅借入金等特別控除を適用し、確定申告書の作成・提出をお願いいたします。その上で、後日、当該証明書が交付された際には、当該証明書を速やかに所轄税務署に提出願います。

<国土交通省>確定申告期間内に「住宅省エネルギー性能証明書」をご用意できない場合について

Q3.ペアローンで借入者それぞれが住宅ローン控除を利用する場合、住宅省エネルギー性能証明書の発行は2通必要でしょうか?

A3.ペアローンの場合でも、住宅省エネルギー性能証明書は1通で大丈夫です。
確定申告時に提出が必要な住宅省エネルギー性能証明書は「写し」の提出でも良いとされているため、手続きを行う方が2名でも証明書は1通あれば大丈夫です。

■お問合せ先
住宅ローン控除はお客様ご自身での申請が必要になります。
それぞれの優遇制度には期限や対象基準があります。詳細につきましては、ご自身で該当HP等をご確認ください。

制度そのものに関して(控除額・入居期限)
国土交通省 住宅局住宅規格官付 03-5253-8111(代表)

お客様ご自身の制度適用条件や控除額に関して
年末時点の住宅ローン残高情報をもとに最寄りの税務署までお問い合わせください。株式会社オープンハウスおよび株式会社オープンハウス・ディベロップメントでは、お客様がお支払いする税金の額等に対し責任を負いかねるため直接税務署へ問い合わせ願います。

申込前・申込後の問合せ先
住宅省エネルギー性能証明書 申込「前」のお客様に関しては、オープンハウスのお客様相談室までお問合せください。

< 申込前のお問い合わせ >
株式会社オープンハウス お客様相談室
0120-50-1149
※受付時間:10:00~18:00(火曜、水曜、年末年始、当社の休業日を除く)

住宅省エネルギー性能証明書 申込「後」のお客様に関しては、オープンハウス・ディベロップメントまでお問合せください。

< 申込後のお問い合わせ >
株式会社オープンハウス・ディベロップメント 事務担当
0120-50-2818
※受付時間:10:00~18:00(月~金)

フリーコール

0120-717-021

※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
(営業時間:10:00~21:00)

お客様相談室

0120-50-1149

※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
(営業時間:10:00~18:00)

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