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マイホームを買うならチェック! 2020年版・住宅購入時の支援制度・前編

マイホームを買うならチェック! 2020年版・住宅購入時の支援制度・前編

2020年7月29日(水)

お金のあれこれ

目次

マイホーム購入時には、ぜひ活用したい減税や給付金などの支援制度。特に2020年は、増税後のサポートとして、内容を拡充しているものも多くあります。前編では「住宅ローン控除」と「すまい給付金」にスポットを当ててご紹介。マイホームの購入を検討中の方は、どのくらいお得で、どのような手続きが必要なのか、最新情報をチェックしておきましょう。

住宅ローン控除

マイホームを購入する場合、住宅ローンを利用する人が多いでしょう。その際に、要件が当てはまれば適用されるのが、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)です。通常は10年間、毎年の住宅ローン残高の1%を所得税・住民税から控除されます。

ただし、2020年12月末までに入居した場合に限り、控除期間が3年間延長となり、計13年間にわたって、最大で400万円の控除を受けられます

住宅ローン控除の概要と控除額の一例を以下の表にまとめました。例えば、夫婦と子ども1人(2歳)の世帯が借入額4,250万円、2%の固定金利で35年の住宅ローン(元利均等)を組み、2020年中に入居した場合の試算は、総控除額が456万円です。一方、2021年以降に入居した場合は、376万円。入居のタイミングによって、控除額に70万円の差があることがわかります。

住宅ローン控除の概要と試算

住宅ローン控除は、どのような場合に適用されるのか、そして手続きの内容を見ていきましょう。

要件をチェック

  • 自ら居住すること

  • 床面積が50㎡以上であること

  • 中古住宅の場合、耐震性を有していること

  • 住宅ローンの期間が10年以上であること

  • 合計所得金額が3,000万円以下であること など

手続き方法をチェック

入居した翌年の確定申告時に申請することで、所得税や住民税が還付。給与所得者の場合、2年目からは勤務先にローンの残高証明書を提出することで、年末調整で控除されます。

すまい給付金

自分が住む家を取得した場合に、給付金が支払われる制度です。給付額は収入によって異なり、給付基礎額には上限金額が設けられています。

すまい給付金

2019年10月の消費税増税に伴って、2022年12月まで上限額が最大30万円から50万円に拡充されました。また、対象者も、収入額の目安の上限が510万円以下から、775万円以下まで広がりました。

すまい給付金 年収別の給付基礎額

新築でも中古でも給付されますが、要件に違いがあります。手続きには申請期限があるので、注意しましょう。

要件をチェック

新築住宅の場合

  • 自ら居住すること

  • 床面積が50㎡以上であること

  • 工事中の検査により品質が確認されていること など

中古住宅の場合

  • 売主が宅地建物取引業者であること

  • 自ら居住すること

  • 床面積が50㎡以上であること

  • 売買時の検査により品質が確認されていること など

  • ※その他、現金取得者の場合は追加の条件があります。

手続き方法をチェック

入居後すぐに「すまい給付金申請窓口」に申請でき、審査に通過したら、給付金が振り込まれます。申請期限は、通常は住宅の引き渡しから1年以内ですが、当面の間は1年3カ月以内延長されています。

「すまい給付金の申請窓口」は、こちらになります。

手続き方法をチェック

税金が戻ってきたり、給付金がもらえたりと、うれしい支援制度ですが、自分で申告しないと適用されることはありません。「住宅ローン減税」は確定申告時に、「すまい給付金」は入居後すぐに申請するなど、申請と還付のタイミングにも違いがあります。

手続きに悩んだら、お近くの税務署や担当の営業マン、FPプランナーなど、プロに相談するのも1つの方法です。
マイホームの購入をご検討中の方も、そして2020年に入居する方も、常に最新の情報をチェックしながら、お得なチャンスを上手に活用しましょう。

後編はこちら!「贈与税」と「不動産取得税」を減税できる制度について解説!

これが結論!

ポイント1

「住宅ローン減税」「すまい給付金」の両方の制度が拡充されているのは、2020年12月末まで。お得なチャンスを逃さないように!

ポイント2

制度を利用するには申請が必要。要件に当てはまるかどうかチェックして、賢く活用しよう!

  • 2020年7月時点の内容です。

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