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財形貯蓄をしている人必見!財形持家融資が0.2%の金利引き下げ!

財形貯蓄をしている人必見!財形持家融資が0.2%の金利引き下げ!

財形貯蓄をしている人必見!財形持家融資が0.2%の金利引き下げ!

2015年7月06日(月)

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厚生労働省はこの度、子育て中の勤労者が「財形持家融資」を利用しやすくするため、2015年7月1日申し込み分から2016年3月31日申し込み分の住宅ローンについて、当初5年間の金利を0.2%引き下げることを発表しました。

勤務先から住宅ローン金利の援助が受けられる場合も!財形貯蓄とは?

「財形貯蓄」とは、勤労者の貯蓄や持ち家の取得を支援するための福利厚生制度で、給与やボーナスからの天引きによる貯蓄制度です。勤務先が財形貯蓄制度を採用している場合に、ご利用いただけます。

財形貯蓄には、一定額まで利息が非課税になる、財形持家融資が利用できる他、勤務先が「財形給付金制度」・「財形基金制度」を設けている場合、勤務先が毎年一定額を拠出し、7年ごとに拠出金と運用益の合計額が勤労者に支給されるなどのメリットがあります。また、勤務先に負担軽減措置がある場合は、マイホームの取得から5年以上に渡り、勤務先から住宅手当や住宅ローン金利の支払いの援助を受けられます。

利息が非課税に!財形貯蓄の3つの種類

財形貯蓄には、用途制限のない一般財形貯蓄、住宅の取得や増改築のための財形住宅貯蓄、老後の資金形成のための財形年金貯蓄の3種類があります。そのうち、住宅財形と年金財形では、元利合計550万円まで(※1)は利息に対して税金がかかりません。また、一般的に財形貯蓄の金利にはスーパー定期預金や期日指定定期の金利が適用されることが多く、普通預金に預けておくよりも利息が高い傾向にあります。
※1)財形年金貯蓄のうち、郵便貯金、生命保険又は損害保険の保険料、生命共済の共済掛金、簡易保険の掛金等に係るものにあっては払込ベースで385万円

なお、毎月の積立可能額や運用方法、利息などは、勤務先や勤務先の提携金融機関により異なります。

※上記は財形貯蓄制度の概要です。制度内容・住宅資金の公的融資を受けられるかどうかは、勤務先により一部異なる場合があります。
※東京三菱UFJ銀行の場合
一般財形 住宅財形 年金財形
対象 勤労者 勤労者
(申込時年齢55歳未満)
勤労者
(申込時年齢55歳未満)
目的 自由(レジャー、結婚資金、教育など) 住宅の取得・増改築など 退職後の生活資金づくり
積立期間 3年以上 5年以上 5年以上
払出し
  • 払出し目的は自由。
  • 利息は課税扱い(※)。
  • 住宅取得・増改築を目的とした払出しが原則。
    その場合は5年以内でも払出しは可能。
  • 目的以外の払出しは5年間遡って一般の貯蓄同様に課税扱い(※)。
  • 年金としての受取が原則(年金受取開始の後5年未満の払出しは5年間遡って一般の貯蓄同様に課税扱い(※))。
  • 60歳以降、5年以上20年以内の期間にわたり年金受取。
メリット
  • 使いみちが自由で一部解約も可能。
  • 住宅資金の公的融資が受けられる。
  • 年金財形と合わせて元利合計550万円までが非課税。
  • 住宅資金の公的融資が受けられる。
  • 年金財形と合わせて元利合計550万円までが非課税。
  • 住宅資金の公的融資が受けられる。

融資手数料が無料!財形持家融資とは?

財形貯蓄をしている方がマイホームの購入やリフォームの際に利用できるのが、財形持家融資です。5年ごとに金利を見直す固定金利制で、2015年7月1日現在、財形持家転貸融資を利用した場合の特例適用前の金利は、0.86%となっています。民間企業の場合、勤務先の導入形態によって、申し込み窓口には以下の3つがあります。

勤務先に負担軽減措置があり、融資制度を導入している 勤務先に負担軽減措置があるが、融資制度は導入していない 勤務先が「財形住宅金融株式会社」に出資している場合
財形持家転貸融資 住宅金融支援機構 財形住宅金融株式会社

一例として、財形持家転貸融資を利用した場合の財形持家融資の利用条件をご紹介します。

お申込みができる方

次の1から5までの全てにあてはまる方

  1. 一般財形貯蓄・財形年金貯蓄・財形住宅貯蓄のいずれかを1年以上続け、申込日前2年以内に財形貯蓄の預入れを行い、かつ、申込日における残高が50万円以上ある方
  2. 勤務先から住宅手当・利子補給・社内融資などの援助(負担軽減措置)が受けられる方(リフォームの場合は必要ありません。)
    ※勤務先から 負担軽減措置等の証明書を発行していただく必要があります。
  3. ご自分で所有及び居住する住宅を建設、購入またはリフォームされる方
  4. 年収に占めるすべてのお借入れ※の年間合計返済額の割合(=総返済負担率)が次の基準を満たす方
    年収 400万円未満 400万円以上
    基準 30%以下 35%以下

    ※全てのお借入れとは、財形住宅融資による借入れのほか、財形住宅融資以外の住宅ローン、自動車ローン、教育ローン、カードローン(クレジットカードによるキャッシングや商品の分割払い・リボ払いによる購入を含みます。)などの借入れをいいます。

  5. 申込日現在、70歳未満の方(リフォーム融資は79歳未満の方)(親子リレー返済を利用される方は、70歳(リフォーム融資は79歳)以上でも申込みができます。)

※その他、詳細については「独立行政法人 勤労者退職金共済機構」のサイトをご確認ください。

融資を受けることができる住宅・土地

新築住宅建設

次の1から3までの全てにあてはまる住宅(4にあてはまる土地の場合、土地取得費に対する融資も利用できます。)

  1. 住宅部分の床面積が70m2以上280m2以下の住宅
  2. 機構の定める技術基準に適合する住宅
  3. 竣工時に建築基準法に定める検査済証が交付される住宅(建築確認が不要な住宅を除きます。)
  4. 申込年度の2年前の年の4月1日以降に取得または取得予定の土地
    ※土地面積の制限はありません。
    ※土地融資のみの利用はできません。

新築住宅購入

次の1から7のすべてにあてはまる住宅

  1. 申込日前2年以内に完成または工事中の住宅(未着工のものを含みます。)
  2. 機構の定める技術基準に適合する住宅
  3. 竣工時に建築基準法に定める検査済証が交付される住宅(建築確認が不要な住宅を除きます。)
  4. 一戸当たりの住宅部分の床面積が次の面積である住宅
    • 共同建て(専有面積): 40m2以上280m2以下
    • 一戸建て、連続建て、重ね建て:70m2以上280m2以下
  5. 申込日前に売主から申込本人または第三者に所有権の登記がされていないもので、申込後に申込本人の所有になる住宅(土地を含みます。)
  6. まだ人が住んだことのない住宅
  7. 敷地の権利が所有権または借地権(地上権で登記されているものまたは賃借権)である住宅
    ※定期借地権付住宅に対する融資も行っています。

リ・ユース住宅購入

次の1から6までのすべてにあてはまる住宅

  1. 次のいずれかにあてはまる住宅(新築後の経過年数を問いません。)
    • 「適合証明書」により財形住宅のリ・ユース住宅のタイプのいずれかに適合すると証明されている住宅
    • フラット35サイト「中古マンションらくらくフラット35」に掲載されている「適合証明書が省略できる中古マンション」であることが「適合証明省略に関する申出書」により確認された住宅
    • 「リ・ユースマンション適合確認書」により要件に適合すると確認された住宅
      ※昭和58年4月1日以降に新築された住宅(または建築確認日が昭和56年6月1日以降の住宅)でタイプがリ・ユースマンションの場合のみ該当します。
  2. 2以上の居住室(食事室を含みます。)並びに台所、トイレ及び浴室がある住宅で、店舗などとの併用でないもの
  3. 建築後2年を超えた住宅
    (建築後2年以内の場合は、今までに人が住んだことのある住宅)
  4. 申込日前に売主から申込本人に所有権の登記がなされていない住宅で、申込後、申込本人の所有になるもの(土地を含みます。)
  5. 敷地の権利が所有権または借地権(地上権で登記されているものまたは賃借権)である住宅
    ※定期借地権付住宅に対する融資も行っています。
  6. 一戸当たりの床面積(専有面積)が40m2以上280m2以下の住宅

リフォーム

次の1から3までの全てにあてはまる住宅

  1. リフォーム後の住宅部分の床面積が40m2以上の住宅
    ※全部が店舗・事務所である建物を住宅にする工事は、融資の対象となりません。
  2. 次のいずれかの方が所有または共有している住宅
    1. 申込本人
    2. 申込本人の配偶者(内縁関係にあるものまたは婚約者を含みます。)
    3. 申込本人の親族
    4. 申込本人の配偶者(内縁関係にあるものまたは婚約者を含みません。)の親族
      ※申込本人が住宅の持分を全く持っていない場合は、リフォーム後に申込本人の所有(共有)として、登記することが必要です。
  3. 次のいずれかの工事を行う住宅で、検査機関または適合証明技術者により適合証明書が交付される住宅

    対象となる工事
    住宅の改築工事、増築工事、修繕・模様替えなどの工事が対象となります。
    対象となる具体的な工事(例)は、次のとおりです。
    • 改築工事
      1. 建替工事(住宅の全部を取り壊し、改めて住宅部分を建築する工事です(全部改築工事)。)
      2. 一部改築工事(住宅の一部を取り壊し、改めて住宅部分を建築する工事です。)
      3. 水回り設備の設置工事(設備改築工事)

      下の表のいずれかの設備の一式取替工事または新設工事をいいます。

      a.キッチンシステム 流し台、調理台、コンロ台などにより構成されたもの
      b.浴槽または浴室ユニット
      c.給湯器ユニット 浴室、洗面所及び台所へ給湯できる集中型の給湯設備
      d.暖房システム 2居住室(または台所と1居住室)以上の暖房と浴室、洗面所及び台所への給湯をする集中型の暖房給湯設備(冷房機能付きを含みます。)
      e.太陽熱利用給湯システム 集熱器により太陽熱を集熱し、主として浴槽用の給湯を行うもの
      f.洗面化粧ユニット 洗面器、鏡、収納部分及び照明器具により構成されたもの
      g.便器 水洗式便器(温水洗浄機能付きを含みます。)
      h.小規模合併処理浄化槽 し尿及び雑排水を合併して処理する機能を有する浄化槽
    • 増築工事

      住宅部分の床面積を増加させる工事をいいます。
      例えば、子供部屋などを増築したり、住宅と併用されている店舗・事務所などの非住宅部分を住宅部分に模様替えする工事をいいます。

    • 修繕・模様替え

      住宅本体の工事のほか、植樹・造園・外構などの工事を含みます。
      また、植樹・造園・外構工事のみでも融資をご利用いただけます。

保証人

不要

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