マイホーム購入時には、ぜひ活用したいお得な支援制度。特に2020年は、消費税増税後のサポートとして、内容を拡充しているものも多くあります。後編では「贈与税非課税措置」と「不動産取得税の軽減措置」の2つの減税措置にスポットを当ててご紹介。どのくらいお得で、どのような手続きが必要なのか、マイホームの購入を予定している方に知っておいてほしい最新情報をご紹介します。
マイホーム購入時の資金を父母や祖父母から贈与された場合、一定額の贈与税が非課税になります。2019年10月の消費税増税に伴った措置で、2021年12月までに贈与された場合に適用されます。
2020年4月から2021年3月までは最大1,500万円、以降2021年12月までは最大1,200万円までが非課税の対象です。
贈与税率は贈与額によって異なり、通常、例えば親から子へ500万円を贈与する場合の税率は15%(控除額110万円)、贈与税額は48万5千円に。一方、この贈与税非課税措置が適用される場合は税金がかかりません。
適用されるには、受け取る側の年齢や所得金額などに要件があります。手続きの期限は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までと短いので気をつけましょう。
受贈者(お金を受け取る側)が贈与者(お金を贈る側)の直系卑属(子や孫など)であること
受贈者が20歳以上であること
受贈者の合計所得金額が2,000万円以下であること
受贈者自ら居住すること(贈与年の翌年3月15日までに入居)
床面積が50㎡以上240㎡以下であること など
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例を受ける旨を記載した贈与税の申告書を納税地の所轄税務署に提出します。
不動産取得税とは、新築や増改築で家を建てたり、土地を購入したりするなど、不動産を取得したときにかかる税金です。毎年かかる固定資産税とは異なり、取得したときに一度だけ納税します。納付先は都道府県で、新居に入居後、自治体から納税通知書が送られてきます。
不動産取得税は、不動産の価格×税率で決まります。この場合の「不動産の価格」は、実際の購入費用や建築費ではなく、税額算定用に求めた『固定資産税評価額』のことです。固定資産税評価額は各自治体が算出し、一般的に建物は購入価格の6割程度、土地は時価の7割程度とされています。
不動産取得税の標準税率は4%ですが、2021年3月31日までに取得した土地と家屋の場合は、特例で軽減税率が適用され3%になります。
さらに、新築住宅およびその土地の場合は、以下のような軽減措置も受けられます。
新築の場合は、土地を取得して3年以内という要件があります。
居住用その他も含め住宅全般に適用
土地を取得して3年以内(新築の場合)
床面積が50㎡以上240㎡以下であること(新築の場合)など
必要書類を揃えて、不動産を取得した日から概ね10〜60日以内に、土地・家屋の所在地を所管する税事務所等に申請しましょう。
後編でご紹介した2つの措置は、適用内容が変わる節目が「3月末」になっています。「年」が節目となる措置ではない点にご注意ください。「住宅取得資金への贈与税非課税措置」は、2021年3月末に非課税額の上限が下がり、2021年12月まで続きます。一方、「不動産取得税の軽減措置」は、2021年3月で終了する予定です。
今回、前編・後編を通して4つの支援制度をご紹介しましたが、2020年は消費税の増税に伴い、支援制度が拡充されています。年々対象となる要件や金額が変動していくので、常に最新の情報をチェックすることが大切です。今、マイホームの購入を検討中の方は、このお得なチャンスを上手に活用しましょう。
「贈与税」「不動産取得税」の両方の減税措置が適用されるのは、2021年3月末まで。忘れず申請して賢く活用しよう!
2020年は、マイホーム購入を支援する減税制度や給付制度が充実。それぞれ適用期間があるので、お得なチャンスを逃さないように!
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