マイホームを取得する際、消費税が課税される場合とされない場合があります。どのような場合に消費税が課税されるのか、正しく理解しておきましょう。
新築一戸建ての場合、消費税は建物にのみ課税されます。例えば土地代金4,000万円、建物代金2,000万円の場合、建物代金の2,000万円のみが課税対象となり、この新築一戸建ての価格は、4,000万円+2,000万円×1.08%=6,160万円(税込)となります。
消費税は、事業者が提供する商品やサービスに対して課税されます。中古一戸建ての場合、個人の所有者が売主の場合がほとんどなので、中古一戸建て自体には、消費税はかからないのが一般的です。ただし、通常仲介会社を通して販売されるため、不動産会社への仲介手数料や住宅ローン手数、登記手数料などは課税対象となります。
中古一戸建てでも、不動産会社などが買い取り再販売をする場合は、売主は不動産会社になるため、課税対象となります。不動産会社が中古一戸建てを買い取るケースとしては、1)買い取った住宅をリフォームやリノベーションなどをして再販売する場合や、2)買い替えのために早期に現金を準備する必要があり、下取りをした場合、3)広告などで近隣の方に売却価格を知られたくないお客様の場合、4)内覧の度に自宅の片づけをしたり外出したりするのを好まないお客様の場合などが挙げられます。
消費税が事業者が提供する商品やサービスに対して課税されるのは上記の通りですが、一部の取引においては、その性格上、非課税取引が定められています。
その一つが、土地の売買です。土地の場合は、商品やサービスの提供というよりも所有権や借地権などの権利の譲渡と考えられているため、消費税は非課税になります。借地権の土地を購入した場合の地代、更新料等も同様です。
その他、非課税取引になるものは、住居用賃貸物件の賃料、敷金、礼金、住民票や印鑑証明などの発行手数料、埋葬料・火葬料、訪問介護、学校の入学金や授業料などが定められています。
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