近年の気候変動問題は地球規模の課題であり、CO2削減は待ったなしの状況です。日本でも2050年のカーボンニュートラル(温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させること)実現を目指し、官民一体となり取り組んでいます。こうしたなか、住宅分野でもCO2削減に向けた省エネ住宅の普及を促進するため、政府はさまざまな給付金や補助金、減税制度などを拡充しています。当記事では、戸建てを購入する際に利用できる給付金・補助金や、税金の軽減措置などについてご紹介します。
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記事監修
宅地建物取引士/整理収納アドバイザー1級/フードスペシャリスト/一級衣料管理士
ディスプレイ器具リースの前職を経て、整理収納アドバイザーとして独立。多くの住まいの整理・お片付けをコンサルティングした後オープンハウスに入社。契約後のお客様の引き渡しまでのサポート業務に従事し、2021年度社内賞(顧客満足賞)受賞。お客様の生活スタイルをお伺いした上での的確な提案を得意とする、衣食住のスペシャリスト。
政府は、2030年以降の新築住宅をすべて省エネ性能の高いZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)にすることを目指しています。
そのため、スムーズに移行していくことを目標として、さまざまな給付金や補助金制度を創設しているのです。
主な制度をご紹介しますので、戸建ての購入を考えている方はぜひ参考にしてみてください。
<戸建て購入時に利用できる給付金・補助金一覧>
2050年のカーボンニュートラルを実現するため、2022年11月に創設された補助金事業の一つが、「こどもエコすまい支援事業」です。
こどもエコすまい支援事業では、若者夫婦・子育て世帯を対象に、下記のような支援を行っています。
対象世帯 | 申請時点において、次のいずれかに該当する世帯 ・18歳未満の子がいる世帯 ・夫婦いずれかが39歳以下の世帯 |
---|---|
補助金額 | 新築住宅:最大100万円 リフォーム:最大60万円 |
補助金申請期間 | 2023年3月下旬から予算上限に達するまで (遅くとも2023年12月31日まで) |
※ZEH:家庭で使用するエネルギーと太陽光などで作るエネルギーを均衡させ、消費エネルギーをゼロ以下に抑える家のこと。
政府は2030年度以降の新築住宅をすべてZEHにすることを目指しています。
そこで、
ZEHビルダーまたはプランナーとして登録されている会社に依頼してZEHを新築する場合、ZEH補助金を交付しています。
環境省及び経済産業省では、ZEHに加えて蓄電システムや創エネルギーの最適制御などを備えた住宅などを新築する場合において、次の補助事業を設けています。
補助事業 | 対象住宅 |
---|---|
戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業 | ZEHまたはZEH+ ※「ZEH+」とはZEHの基準を満たし、ZEHよりもさらに再生可能エネルギーの自家消費拡大が可能な住宅 |
次世代ZEH+実証事業 | ZEH+の要件を満たした上で、外皮性能や高度エネルギーマネジメントなどが導入され、更なる省エネルギーを実現可能な住宅 |
次世代HEMS実証事業 | ZEH+の要件を満たし、さらに高度エネルギーマネジメント及び蓄電システム導入や創エネルギーを最大活用して自家消費量の拡大を目的としたAI・IoT技術などの最適制御を備えている住宅 |
ZEHと認められる物件の場合、「戸建て住宅ZEH化等支援事業」の補助金として、55万円を受け取れます。
さらに再生可能エネルギーの自家消費率を拡大し、「ZEH+」と認められた場合は、100万円が補助されます。
また、経済産業省所管の「次世代ZEH+実証事業」の補助金は100万円、「次世代HEMS実証事業」の補助金はは112万円です。
ただし、補助金交付対象者は抽選により決定しますので、条件を満たすからといって必ず交付されるとは限りません。
地域型住宅グリーン化事業は、国土交通省が行っている補助金事業で、耐久性や省エネ性に優れる木造住宅の建設促進を目的にしています。
この補助金制度は、木造住宅の建設を促進する事業者が対象で、住宅を建設する個人を対象としていません。
しかし、業者が住宅建設に当たって補助金を交付されれば、個人が求められる建築費が安くなると考えられます。
補助金の対象となる住宅は「長寿命型住宅」「ZEH」「認定低炭素住宅」などで、上限額は認定長期優良住宅が140万円、ZEHが150万円、認定低炭素住宅が90万円となっています。
また、地域材を使った場合や三世代同居、若者・子育て世帯、バリアフリー住宅建設の場合などには加算されます。
LCCM(ライフ・サイクル・カーボン・マイナス)住宅とは、住宅の資材製造や建設段階から居住、修繕、解体まで住宅に関するライフサイクル全体を通して、CO2排出量を抑えた住宅のことです。
ZEHに加え、さらに脱CO2を見据えた先導的な住宅といえます。
そしてLCCM住宅整備推進事業では、LCCM住宅を建築した場合に補助金を受けとることができます。
補助上限額は140万円で、交付要件は下記の通りです。
長期優良住宅化リフォーム推進事業も、住宅の長寿命化や省エネ化などを目的とする国土交通省の補助金制度です。
住宅診断を行い、維持保全計画などをたて、工事した後に耐震性や省エネ性能が確保されるリフォーム工事を補助対象にしています。
具体的には住宅診断を行い、維持保全計画のもとに耐震性、劣化対策、バリアフリー化、防災性、省エネ性能の向上や若者・子育て世代や三世代同居を目的とするリフォームが該当します。
補助金の上限額は100万円ですが、長期優良住宅(増改築)認定を受ける場合は200万円になります。
さらに、若者・子育て世代や三世代同居、一次エネルギー消費量の省エネ性能基準比マイナス20%を実現するリフォームの場合には、追加で50万円が加算されます。
戸建てを購入する際に利用できる補助金制度をご紹介しましたが、どれに当てはまるかわからないという方もいらっしゃるでしょう。
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省エネ性能の高い戸建て住宅を購入する際には、税金の優遇や軽減措置の対象になる場合もあります。
ここでは、税金の優遇制度や軽減制度をご紹介します。
住宅ローン控除は、住宅を購入した人が取得してから最長13年間、毎年所得税の申告の際に「所得税や住民税から、年末時点での住宅ローン残高の0.7%を控除できる制度」です。
年末調整や確定申告によって税務署に申告することで、控除が適用されます。
2022年の税制改正において住宅ローン控除の内容に大幅な変更があり、控除適用期間は13年間に延長された一方、控除率は1%から0.7%に引き下げられました。
また、政府は省エネ性能に優れた住宅取得を促進するため、住宅ローン借入上限額を住宅性能が高いほど多くしています。
このため、住宅ローン控除上限額も住宅性能が高いほど多くなっています。
たとえば、2023年までに入居する場合でみてみましょう。
一般の住宅の場合、住宅ローン借入上限額は3,000万円ですが、ZEH水準省エネ住宅の場合は4,500万円、長期優良住宅・低炭素住宅の場合は5,000万円になっています。
それに合わせて、住宅ローン控除上限額も一般住宅では21万円ですが、ZEHでは31万5,000円、長期優良住宅・低炭素住宅では35万円になっているのです。
ただ、2024年から2025年に入居する場合、住宅ローン借入上限額はZEH水準省エネ住宅が3,500万円、長期優良住宅・低炭素住宅が4,500万円に減額されることになっています。
また、所得税額を上回る控除額は、最高9万7,500円(税制改正後)まで繰り越して翌年の住民税から差し引くことができるメリットもあります。
不動産取得税は、住宅や土地を購入した際に発生する税金です。
そんな不動産取得税ですが、購入した住宅や土地によって発生する税額が軽減されるようになっています。
たとえば、延床面積が50平方メートル以上の居住用の新築住宅の場合、軽減措置により固定資産税評価額から1,200万円が控除され、長期優良住宅の場合は控除額が1,300万円になる特典があります。
対して、土地は2024(令和6年)3月31日までに取得したものについては、固定資産税評価額を2分の1に減額し、さらに税率が軽減されます。
また、税率は通常4%ですが、2024年3月31日までに取得した住宅・土地の場合の税率は3%に軽減されます。
親族から贈与を受けた場合、基礎控除額110万円を超える金額には贈与税がかかります。
ただし、
自分が居住するための住宅取得を目的とする贈与であれば、非課税の特例制度を利用することができます。
一般住宅では500万円まで、省エネ住宅の場合は1,000万円までが非課税になり、基礎控除額とあわせることができます。
しかし、非課税の特例制度を利用するには、下記のような条件を満たす必要があります。
また、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告をしなくてはなりません。
土地や住宅を取得した場合、法務局に登記する際に登録免許税がかかります。
新築住宅の所有権保存登記や抵当権設定登記の登録免許税額は、固定資産税評価額に通常0.4%を乗じて算定します。
ただし、住宅の床面積が50平方メートル以上で自分が住む住宅であり、取得してから1年以内に登記する場合は、税率がそれぞれ0.15%、0.1%に軽減されます。
さらに、長期優良住宅または認定低炭素住宅、長期優良住宅の場合は、保存登記、抵当権設定登記の税率はいずれも0.1%に軽減されます。
なお、この軽減措置を受けるための手続きは不要で、登記する住宅が要件を満たしていれば問題ありません。
登録免許税の軽減措置は、2024年3月31日まで適用されます。
土地や住宅を購入すると固定資産税がかかり、保有している間は継続的に支払う必要があります。
ただし、2024年3月31日までに新築した住宅や土地を取得した場合、次のような軽減措置があります。
また、改修の際にもさまざまな軽減措置があります。
さらに、耐震を目的にするリフォームを行った場合、120平方メートル分までの固定資産税が2分の1に減額されます。(減税期間は最大2年間)
ただし、登録免許税と異なり、原則として工事完了から3ヶ月以内にお住いの地方公共団体に申告しなければ軽減措置は適用されません。
省エネ住宅を購入すると、税金を軽減することも可能です。省エネ率が高いほど軽減される金額も多くなるので、諸費用を抑えたい方は検討してみましょう。
戸建てを購入する際に利用できる補助金制度や、税金の軽減措置について解説しました。
続いて、戸建てを新築した場合に利用できる優遇制度をご紹介します。
フラット35とは、全国にある300以上の金融機関が住宅金融支援機構と提携して扱う「全期間固定金利型住宅ローン」です。
全期間固定金利型住宅ローンでは、借入時の金利が変動することがありません。
そんなフラット35を利用する際の優遇制度をご紹介します。
省エネルギー性や耐震性などを備えた住宅を
「フラット35」を利用して取得する場合に、借入金利を一定期間引き下げる「フラット35S」という制度があります。
これは第三者機関が住宅を省エネ性、バリアフリー性、耐震性、耐久性などの観点から検査し、住宅金融支援機構の定める基準に適合することを確認した場合に適用されるものです。
技術水準が高いものから、フラット35SのZEH、金利Aプラン、金利Bプランになり、金利Bは借入当初から5年間、金利Aは10年間、借入金利が0.25%引き下げられます。
またZEHの場合は、当初5年間が0.5%、6~10年間が0.25%引き下げられます。
「フラット35(維持保全型)」は、長期優良住宅や安心R住宅を対象に、年金利を5年間0.25%引き下げるもので、フラット35Sと併用することもできます。
フラット35Sと併用した場合、当初5年分の金利トータルが0.5%引き下げられます。(金利Aプラン、金利Bプランの場合)
地方公共団体が住宅金融支援機構と連携して、フラット35の借入金利を一定期間引き下げる「フラット35(地域連携型)」もあります。
地域連携型は子育て支援や空き家対策を支援するタイプと、UIJターンなどの地域活性化を支援するタイプの2種類となっています。
前者は借入当初10年間0.25%引き下げ、後者は当初5年間0.25%引き下げるもので、いずれもフラット35Sと併用できます。
いずれも2024年3月31日までの申込受付に適用されますが、予算額に達した場合受付は終了になるので、予算枠が埋まらないうちに申し込むことが必要です。
火災保険料はさまざまな要因で変動しますが、耐火性能が高いほど安くなります。
鉄筋コンクリートや鉄骨造など耐火性が高い戸建住宅の火災保険料は安くなります。
一方で、木造の建物は耐火性が低いため、火災保険料が高くなってしまう傾向にあるのです。
ただ、木造でもツーバイフォーやプレハブなどの工法次第で保険料は安くなり、保険料を一括払いにするとさらに安くなる場合があります。
また、火災保険にはオール電化割引や耐火性能割引などの割引制度もあるので、保険料率が安い会社を選ぶことも視野に入れておきましょう。
地震保険にも、住宅の耐震性能に応じた保険料の割引制度があります。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下『品確法』と表記)」の耐震基準または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級」に定められた耐震等級を満たしている場合には割引が適用されます。
たとえば、耐震等級3であれば割引率50%、耐震等級2なら30%、耐震等級1なら10%が適用されます。
また、品確法に定める評価方法基準において、免震建築物の基準に適合する場合の割引率は50%です。
購入だけでなく、新築を建てる際にも利用できる制度があります。予算額に達した時点で終了してしまう制度もあるので、利用したい方は調べてみることをおすすめします。
消費税が引き上げられた際に、住宅取得に伴う負担軽減のため住宅ローン控除が拡充されました。
ただ、この制度は住宅購入者が支払う所得税額から住宅ローン残高に一定率を乗じた金額を控除するものなので、収入が低くなるほどその効果は少なくなってしまうのです。
そこで、一定所得以下の方を対象に国土交通省が創設したのが、「すまい給付金」です。
「すまい給付金」には、住宅ローン控除とあわせて現金を給付することにより、消費税増税に伴う負担を緩和するという趣旨があります。
収入区分に応じて給付額に差を設け、最高額は50万円に設定されています。
ただし、すまい給付金の制度はすでに終了しているため、ほとんどの方はこの給付金の対象外です。
所得が低い方向けに国土交通省が創設した、「すまい給付金」制度があります。現在は終了していますが、最高50万円の給付額を貰うことができました。
戸建てを購入する際の給付金についてご紹介しましたが、難しく感じる方も多いでしょう。
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政府は2030年以降の新築住宅をすベて省エネ性能が高いZEHにすることを目指しているため、ZEHに対してさまざまな給付金や補助金の制度を設けています。制度を利用することで、家を建てる際の費用を抑えられるため、どのような制度の対象になるか把握しておきましょう。
住宅ローンの控除や親族から受けた贈与に対する税金の軽減措置など、戸建てを購入する際に適用できる制度があります。たとえば、住宅ローン控除では、省エネ性能に優れた住宅に対し、ローンの借入上限額を上げています。このような制度を知っておくことも、戸建ての取得にかかる費用を抑えることにつながります。
一定の所得以下の方へ最大50万円を給付する「すまい給付金」は、消費税増税に伴う負担を緩和するという趣旨で創設されました。2022年12月31日までに入居が完了した方が対象であるため、現在は適用されません。
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