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建築確認申請とは?流れや費用、必要書類を徹底解説!

建築確認申請とは?流れや費用、必要書類を徹底解説!

2023年6月08日(木)

目次

家を建てる時には、「建築確認申請」という手続きが必要となります。建築確認申請は、建築の計画内容が「法や条例に違反していないか」を検査してもらうための申請で、原則必須の手続きです。中には、あまり聞き慣れない言葉で難しい手続きだと感じている方も多いでしょう。基本的には、施工業者やハウスメーカーが主となって進めてくれますが、工事スケジュールや費用にも関係するため、理解しておく必要があります。そこで、本記事では建築確認申請について詳しく解説していきます。

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記事監修

加藤 健吾

宅地建物取引士/公認不動産コンサルティングマスター
首都圏10センター以上でのセンター長の他、マーケティング長・総務部長としての経歴も有する。複雑な不動産の資産価値に関し、幅広い知識と経験をもとにアドバイスを提供。

建築確認申請とは?

建築確認申請とは、建築基準法の第6条で定められる「新たに建築物を建てるために必要な申請」です。

建築工事に着手する前に、その計画が法律や条例に沿ったものであるかどうかを審査してもらうために行います。

建築確認申請は、「自治体」または「指定確認検査機関」に対して行い、確認後「確認済証」が発行されてはじめて、工事着工が可能となります。

加藤

建築確認申請は、家を建てるにあたって重要な手続きです。申請を行わないと工事に着工できないため、難しく聞こえますが覚えておきましょう。

建築確認申請はなぜ必要?しないとどうなる?

建築確認申請が必要な理由は、建築物の設備・構造・用途などについて定められた「建築基準法」や関連する条例に違反していないかを判断してもらうためです。

建築確認申請の制度がなければ、新たに建築される建物が建築基準法や条例などに適合しているかどうかを確認することなく、好き勝手に建てられてしまいます。

その結果、例えばゆるい地盤の上に法定外の大きな建物が建てられて崩壊したり、地震や火災の対策が十分に行われていない商業施設が建ったりと、数えきれないほどのリスクにつながります。

人々が安全で快適に利用できる建物を建築するために、建築確認申請は重要な役割をもつのです。

万が一、建築確認をせずに建物を建てた場合には、その建物は「違法建築物」とされて罰金刑が課されたり、施工の中止命令が下されたりする可能性があります。

加藤

せっかく建てた建物が、違法という扱いになってしまったり、災害で崩壊してしまったりといったリスクにも繋がります。申請を出して、条例に違反していないかの確認をしてもらうことが重要です。

建築確認申請の流れ

建築確認申請の流れは以下の通りです。

<建築確認申請の流れ>

  1. 建築確認申請に必要な書類を準備・記入する
  2. 建築確認申請書を提出する
  3. 確認後、「建築確認済証」が交付される
  4. 工事着工・中間検査
  5. 完了検査

それぞれ解説していきます。

1.建築確認申請に必要な書類を準備・記入する

建築確認申請を行うには、まず「建築確認申請書」をはじめ、図面や構造・設計に関する図書など、さまざまな必要書類を準備します。

具体的な必要書類については、記事下部の建築確認申請の必要書類にて解説しますので、参考にしてください。

必要書類の準備や手続きは、一般的には設計業者や工事業者、ハウスメーカーなどが代行してくれるケースがほとんどです。

2.建築確認申請書を提出する

建築確認申請書とその他の必要書類が準備できたら、「自治体」か「指定確認検査機関」に対して書類一式を提出します。

書類一式が提出されると、書類をもとに「建築基準法や条例に違反していないか」が審査されます。

提出作業も、施工業者やハウスメーカーが代行してくれるケースがほとんどです。

3.「建築確認済証」が交付される

自治体または指定確認検査機関による確認完了後、「建築確認済証」が交付されます。

この確認済証は、建築の計画段階において、法律や条例に従っているという証明です。

住宅ローンの本審査時に必要となったり、将来売却時に建物の信頼性を証明するための書類となったりするため、大事に保管しておく必要があります。

4.工事着工・中間検査

建築確認済証が交付されたら、工事に着工できます。

工事着工後、建築予定の建物や工事内容によっては、工事完了前の「中間検査」が必要となるケースがあるため、施工業者やハウスメーカーに確認しておきましょう。

5.完了検査

工事完了後4日以内に、再び自治体または指定確認検査機関による「完了検査」を受けなければなりません。

完了検査では、検査員が実際に完成した建物を見て、「建築基準法や条例に違反していないか」を検査し、完了後「検査済証」の交付を受けて工事が完了となります。

中間検査、完了検査の手続きについても、確認申請と同様、施工業者やハウスメーカーに代行してもらえるケースがほとんどです。

建築確認を申請し、確認完了後「建築確認申請書」が交付されるまでは約1ヶ月程度の期間がかかりますので、施工業者やハウスメーカーの担当者と相談して、余裕を持ってスケジュールを組んでおきましょう。

加藤

ほとんどの過程は、施工業者やハウスメーカーが行ってくれます。ですが、実際にどういった手続きが行われているかを知ることで、自身の不安軽減にも繋がるでしょう。

建築確認申請にかかる費用

建築確認申請には、費用がかかります。

かかる費用は自治体や検査機関によって異なりますが、基本的に建物の床面積の広さを基準に定められています。

申請に関する諸々の準備や手続きは代行してもらえるケースが多いですが、費用に関してはもちろん建築主の負担となりますので、必ず施工業者やハウスメーカーに確認しておきましょう。

以下では東京都を例に、建築確認申請にかかる費用をご紹介します。

<建築確認申請にかかる費用(東京都)>

床面積の合計 金額
30㎡以内のもの 5,600円
30㎡を超え100㎡以内のもの 9,400円
100㎡を超え200㎡以内のもの 14,000円
200㎡を超え500㎡以内のもの 19,000円
500㎡を超え1,000㎡以内のもの 35,000円
1,000㎡を超え2,000㎡以内のもの 49,000円
2,000㎡を超え10,000㎡以内のもの 146,000円
10,000㎡を超え50,000㎡以内のもの 249,000円
50,000㎡を超えるもの 474,000円

<構造計算適合性判定確認申請にかかる費用>

  • ※建築基準法第6条の3第1項のただし書により「構造計算適合性判定」が必要とされる場合、以下の費用が追加で必要となります。
床面積の合計 構造計算を認定プログラムで行った場合の金額 構造計算を認定プログラム以外の方法で行った場合の金額
1,000㎡以内のもの 10,8000円 156,000円
1,000㎡を超え2,000㎡以内のもの 134,000円 209,000円
2,000㎡を超え10,000㎡以内のもの 147,000円 240,000円
10,000㎡を超え50,000㎡以内のもの 187,000円 319,000円
50,000㎡を超えるもの 187,000円 587,000円
加藤

建築確認申請は、施工業者やハウスメーカーに代行してもらえますが、申請にかかる費用は自己負担となります。費用は自治体や検査機関によって異なるため、該当する地域の規定をご確認ください。

建築確認申請の必要書類

建築確認申請の必要書類は、自治体や建築物、計画の内容によって異なりますが、主に「確認申請書」や「建築計画概要書」などの書類と、設計や設備の図面類が必要です。

以下では、建築確認の「指定確認検査機関」である「一般財団法人 住宅金融普及協会」が公表する建築確認申請に必要な書類の一部をご紹介します。

<建築確認申請に必要な書類の例>

建築確認申請書類 部数
確認申請書 2
委任状(代理者による申請の場合) 1
建築計画概要所 1
構造計算によって安全性を確かめた旨の証明書 2
施行規則により必要とされる添付図書(意匠図面・設備図面・構造図面・構造計算書等) 2
認定書等の写し 2
建築基準法第15条第1項の規定による建築工事届 1
その他(特定行政庁の許可通知書、認定通知書等) 2
道路・敷地関係調査書(東京都内のみ) 1
建築協定等手続き状況届出書(横浜市のみ) 1
建築確認申請事前調査票(埼玉県のみ) 1
建築基準関係規定(18法令)チェックシート 1

聞き慣れない書類が多くあり、不安に思う方もいらっしゃるでしょう。

しかし、施工業者やハウスメーカーの担当者が代行や説明を行ってくれるケースがほとんどですので、ご安心ください。

加藤

建築確認申請をするために必要な書類は多いですが、自身で用意することは少ないため、不安にならずとも大丈夫です。地域によって必要書類が異なるため、気になった場合は確認すると良いでしょう。

建築確認申請が不要なケースはある?

建築基準法第6条では、建築確認を必要とする建物の条件が定められています。

つまり、それらに該当しない建築物では、建築確認が不要となる場合があるのです。

例えば、小規模な物置や建物の建築や、田舎に建てられた木造以外の200㎡以下の平屋などが挙げられます。

建築基準法で定められている、「建築確認が必要とされる条件」は以下の通りです。

<建築基準法にて建築確認が必要とされる条件>

  1. 特殊建築物で、床面積の合計が200㎡を超えるもの
  2. 木造の建築物で以下のいずれかに当てはまるもの
    • 3階建て以上
    • 延べ床面積が500㎡を超えるもの
    • 高さ13mを超えるもの
    • 軒の高さが9mを超えるもの
  3. 木造以外の建築物で以下のいずれかに当てはまるもの
    • 2階建て以上
    • 延べ床面積が200㎡を超えるもの
  4. 1〜3以外の建築物で、都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区、その他自治体が定める区域におけるもの
  • ※増築やリフォームにおいても、増築やリフォーム後の建物が上記の条件を満たす場合に、建築確認が必要となります。また、マンション一室のリフォームで床面積を10㎡以上増やした場合や、防火地域・準防火地域で1㎡でも増築した場合も建築確認の対象です。

上記のような条件は定められていますが、違法建築となるリスクを回避するためにも、建築確認が不要かどうかの判断は自身で行わず、必ず施工業者やハウスメーカーなどの専門家に相談しましょう。

加藤

建築確認が不要な場合もありますが、素人判断はおすすめしません。必ず専門家の意見を聞き、必要かどうかを確認しましょう。

建築確認申請を行う上での注意点

建築確認申請を行う上での注意点は以下の通りです。

  • 建築確認申請後の設計や間取りの変更はできない
  • 確認済証や検査済証は再発行されない

それぞれ解説していきます。

建築確認申請後の設計や間取りの変更はできない

建築確認申請後は、自治体や検査機関に提出した内容通りの施工を行わなければならず、設計や間取りの変更はできません。

その理由は、勝手な変更を許してしまうと、その変更内容が法や条例に適合しているものかどうかの判断ができないためです。

計画内容の変更を行う場合は、再度変更後の内容で確認申請を提出する必要があるため、費用や工数が多くかさみ、施工スケジュールも伸びてしまうでしょう。

建築確認申請を提出する際は、その設計や間取り・設備等を施工業者やハウスメーカーの担当者と念入りに打ち合わせを行い、納得することが重要です。

ただし例外として、建築基準法において「軽微な変更」として定められるものであれば、後ほど変更届を出すことで対応可能なケースもあります。(例:壁紙の種類、コンセントの数など)

どうしても変更したい部分があれば担当者へ相談してみましょう。

建築確認済証や検査済証は再発行されない

一度発行された建築確認済証や検査済証は再発行されません。

建築確認済証や検査済証は建物が法や条例に適合していることの証明であり、住宅ローンの審査時や、将来の売却時にも必要となるケースがあります。

交付されたら丁寧に保管しておくことが一番ですが、自治体で発行してもらえる「台帳記載事項証明書」や「建築計画概要所の写し」での代用も可能です。

万が一紛失した場合は、自治体に相談してみましょう。

加藤

建築確認申請後に設計や間取りを変更する場合は、再度申請しなければならないケースがほとんどです。スケジュールを遅らせないためにも、初回の申請前に納得できる設計や間取りを決めておきましょう。また、建築確認済証や検査済証は、住宅ローンの申請や建物を売却する際に必要になる場合があります。どちらも再発行できないため、失くさないように保管しておきましょう。

建築確認申請の疑問点はオープンハウスへ!

本記事では、建築確認申請の流れや費用、必要な書類などについてご紹介しました。

建築確認は、工事前の確認だけでなく、中間検査や完了検査もあり難しく感じる方も多いでしょう。

そこで活用していただきたいのが、オープンハウスの公式サイトです。

オープンハウスにはプロフェッショナルな視点と豊富な不動産の知識を持つスタッフが在籍し、物件選びのサポートだけでなく、住まいに関する疑問点にもお答えします。

会員登録は30秒で完了しますので、ぜひご登録ください。

これが結論!

ポイント1

建築確認申請は、一部の建築物を除き、工事着工前に必ず行わなければならないと建築基準法にて定められています。建築確認を受け、自治体や指定確認検査期間から「確認済証」の発行を受けることで初めて、工事着工が可能となります。

ポイント2

基本的に、建築確認申請における諸々の準備や手続きは、施工業者やハウスメーカーが代行してくれます。見慣れない用語や書類も多く、難しく感じるかもしれませんが、不明点があれば建築主として遠慮せずに担当者に確認しましょう。

ポイント3

建築確認申請を行ったら、その申請内容で審査が開始されます。申請後、基本的には設計・設備・間取りなどの変更は不可です。万が一変更する場合は再度申請が必要になり、費用や工数がかさむため注意しましょう。建築基準法で定められる軽微な変更であれば、簡易的な届出で済ませられるケースもあるため、担当者に確認しましょう。

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