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新築離婚の原因とは?買ったばかりのマイホームをどうするのか解説

新築離婚の原因とは?買ったばかりのマイホームをどうするのか解説

2024年12月03日(火)

この記事では、新築離婚が生じた場合にマイホームをどうするべきかについて解説します。新築住宅の完成後に離婚を考える場合の注意点も合わせて紹介します。

この記事では、新築離婚の原因について解説します。

結婚後、多くの夫婦がマイホームでの生活を検討しますが、住宅の購入や建築の過程ですれ違いが発生し離婚してしまうケースがあります。これは"新築離婚"と呼ばれ、既に住宅が完成している場合、残されたマイホームをどうするかの相談が必要です。

この記事では、新築離婚が生じた場合にマイホームをどうするべきかについて解説します。新築住宅の完成後に離婚を考える場合の注意点も合わせてお伝えするので、マイホームでの生活に不安がある人は、ぜひこの記事を参考にしてください。

【この記事でわかること】

  • 新築離婚とは?
  • 新築離婚に至ってしまう原因
  • 新築離婚に至った場合にマイホームはどうするのか
  • 新築後に離婚を検討するときの注意点
  • 新築離婚に関するよくある質問

新築離婚とは?

マイホームの購入計画中や購入後に離婚に至ることを"新築離婚"といいます。

本来、マイホームは夫婦が幸せな家庭生活を営むために建築するものですが、家に対する希望や意見が衝突して離婚に至ってしまうケースは珍しくありません。

なかでも、マイホームを購入した後に離婚した場合、ローンの残債返済や名義人の変更などさまざまなトラブルに発展します。

新築離婚に至ってしまう原因

ここでは、新築離婚の原因として考えられる以下の3点を解説します。

  • 親(義両親)との同居でストレスやトラブルが生じる
  • 同居による価値観の違いが生じる
  • 住宅ローン返済などの経済的負担が生じる

それぞれ見ていきましょう。

親(義両親)との同居でストレスやトラブルが生じる

どちらかの両親と同居する形で、マイホームの建築を計画するケースは多くあります。

親が頭金を出してくれる場合や、親が所有する土地に建築する場合、最初はメリットが多いと感じられますが、実際に生活が始まってからストレスを感じることがあるでしょう。

特に義両親の場合、これまでの関係性が良好でも、いざ同居を開始すると価値観の違いなどからトラブルが生じるリスクが考えられます。

また、パートナーから義両親との同居を頼まれたものの、「自分は乗り気になれない」という人も少なくありません。実際に同居はしなくても、義両親との同居話をきっかけに夫婦の関係がこじれて新築離婚に至るケースがあります。

同居による価値観の違いが生じる

マイホームの購入を計画する際には、土地の場所や予算、家の間取りやデザインなど、夫婦での話し合いが必要となる検討事項が多くあります。

しかし、話し合いを進めるうちに家そのものや費用面に対する考え方、新居でのライフスタイルなどのさまざまな価値観に対して違いがあることに気が付きます。

夫婦で何度も話し合ってお互いが納得する形で話を進めることが理想ですが、夫婦で意見が一致するとは限りません。

お互いに譲り合わなければ、話がこじれて離婚に繋がってしまうおそれがあります。

住宅ローン返済などの経済的負担が生じる

住宅ローンの返済は家計の状況と直結しているため、夫婦間でトラブルに発展しやすい要素の1つです。

特に夫婦世帯は、子どもの妊娠・出産や親の介護、転職などさまざまなライフイベントを抱えています。マイホームを購入した後に予期せぬライフイベントによって収支が崩れ、当初の計画通りにローンを返済できなくなるケースがあるでしょう。

また、経済的に苦しい状況では夫婦間の関係性が険悪になりやすく、経済的ストレスが原因で離婚する夫婦は珍しくありません。

新築離婚に至った場合にマイホームはどうするのか

ここでは、マイホームの購入後に新築離婚に至った場合の対処法を見ていきましょう。

  • 妻か夫のどちらかが住み続ける
  • 賃貸物件として他人に貸し出す
  • 家を売却する

上記3つの方法について解説します。

妻か夫のどちらかが住み続ける

新築離婚の後、妻か夫のどちらかが住み続ける選択肢があります。住宅ローン残債がない場合は家の名義をすぐに変更できますが、ローンが残っている場合にはいくつかの注意点があります。

ここでは、住宅ローンの名義人と居住者に関する注意点を3つのパターン別に見ていきましょう。

<名義人が住み続ける場合の注意点>

新築離婚の後、住宅ローンの名義人がそのまま住み続ける場合、特別な手続きは必要ありません。ただし、住宅ローンの支払いに関して以下の点を把握しておく必要があります。

住宅ローンの残債

住宅ローンの支払い

オーバーローン(自宅の市場価値が住宅ローン残高を下回っている状態)の場合

  • 自宅は財産分与の対象とならない
  • 名義人が住宅ローンを支払う

アンダーローン(自宅の市場価値が住宅ローン残高を上回っている状態)の場合

  • 市場価値と残高の差額は財産分与の対象となる
  • 他に共有財産がない場合、名義人でないほうは差額の半分を請求できる
  • 名義人が住宅ローンを支払う

※参考:オーバーローンとは丨一般社団法人 全国任意売却協会

名義人が居住する場合、引き続き住宅ローンを支払う必要があります。

養育費などの支払いも発生していると、住宅ローンの支払いにも影響するため、必要に応じて弁護士に相談しましょう。

<名義人ではないほうが住み続ける場合の注意点>

夫が住宅ローンの名義人である住宅に夫妻と子どもが居住し続けるなど、名義人ではないほうが住む選択肢もあります。

名義人ではないほうが住み続ける場合、基本的には名義人がそのまま住宅ローンを支払います。ただし、離婚したパートナーが支払っていることになるため、将来的なトラブルを避けるためにも離婚時の取り決めを十分に話し合っておくことが大切です。

<名義変更して自分が住み続ける場合の注意点>

住宅ローンの名義を変更してマイホームの所有者となれば、自分で住宅ローンを支払いながら住み続けられます。

ただし、多くの金融機関は原則として名義人の変更を不可にしています。名義変更したい場合は、他の金融機関でローンを借り換えることを検討しましょう。

ただし、ローンの借り換えは借り入れと同様に審査がありますので注意が必要です。

賃貸物件として他人に貸し出す

新築離婚の後に夫婦どちらもマイホームに住み続ける意思がない場合、賃貸物件として第三者に貸し出すことも可能です。

住宅ローンの月々返済額程度の賃料で貸し出せば、返済を負担に感じにくいでしょう。

ただし、基本的に多くの金融機関が返済中に他者に貸し出すことを契約違反としています。賃貸物件とする前に、金融機関の担当者に相談したり賃貸用ローンに借り換えたりしましょう。

また、離婚後でも住宅は夫婦の共有財産の1つとして見なされるため、賃貸として貸し出す家をどちらが取得するか話し合う必要があります。

家を売却する

離婚後に夫婦のどちらもマイホームに居住しない場合、家を売却することも選択肢の1つです。

ただし、短期間でも一度人が居住した物件は中古物件として見なされます。中古物件は資産価値が下がる傾向にあるので、購入した価格で売却することは難しくなります。

家を売却する場合、オーバーローンとアンダーローンでの対応が異なるため、違いを把握しておくことが大切です。オーバーローンは家の売却金を使っても住宅ローン残高がある状態、アンダーローンは家の売却金で住宅ローンを完済できる状態を指します。

新築離婚の場合、住宅ローンをほとんど返済していないため、売却額だけで残債を払えるケースは多くありません。オーバーローンの状態で家を売却したいときは、任意売却を選びます。

任意売却とは、住宅ローン残債がある住宅を金融機関に許可を得たうえで売却する方法です。希望する金額に近い売却価格となるメリットがありますが、ローンの滞納によって信用情報に傷が付いたり、期限までに売却できなければ競売に掛けられたりするリスクがあります。

一方、アンダーローンでは売却金を使ってローンを返済してもお金が残るため、残ったお金を夫婦の共有財産として扱えます。

新築後に離婚を検討するときの注意点

ここでは、新築後に離婚を検討する場合の注意点を見ていきましょう。

  • 建築中の場合に工事は中断できない
  • 住宅ローンの返済負担について話し合っておく
  • 共有財産の共通認識を持っておく
  • 話し合いで解決できないなら弁護士に相談する

上記4点を1つずつ解説します。

建築中の場合に工事は中断できない

基本的に、マイホームの建築中に離婚が決定した場合でも工事は中断できません。

建築会社に相談して中断できる場合もありますが、それまでの工事にかかった費用は支払う必要があるほか、場合によっては損害賠償や違約金を請求されるおそれがあります。

建築中に離婚が決定した場合でも、工事が終わってから今後の扱いについて検討しましょう。

住宅ローンの返済負担について話し合っておく

家を売却してもローン残高があるオーバーローンの場合、夫婦間で住宅ローンの負担割合についてしっかり話し合っておきましょう。

ローン負担については対立が起きやすいため、資産状況を踏まえて互いが負担する割合を明確にしておくことが大切です。離婚協議でのやり取りを明文化しておけば、後々トラブルに発展するリスクを減らせます。

また、それぞれの負担を少しでも軽減するために、できるだけ残債を残さないよう意識しましょう。

共有財産の共通認識を持っておく

新築離婚後は夫婦共有の資産を財産分与するため、総額がどのくらいになるか互いに認識している必要があります。

このとき、なるべくローン残債以外のマイナス財産がない状態を目指すことが大切です。特に、家の売却を検討している場合、できるだけ高い値段で売却してローン残債を少なくすることが重要となります。

話し合いで解決できないなら弁護士に相談する

新築離婚には複雑な問題が多く、話し合いで解決できないケースもあります。もし、思うように話し合いが進まないようであれば、弁護士に相談することがおすすめです。

特に、離婚問題や不動産問題を専門とする弁護士なら、豊富な知識を活用してスムーズな問題解決に協力してくれるでしょう。

新築離婚に関するよくある質問

  • 新築1年目に離婚する場合は名義変更できる?
  • マイホーム購入後の離婚率はどれくらい?
  • 離婚する家の共通点はなに?

上記3つの質問とその回答を順に見ていきましょう。

新築1年目に離婚する場合は名義変更できる?

新築1年目で離婚する場合も、どちらかの名義に変更することは可能です。

ただし、多くの金融機関が名義変更を不可としており、名義人を変更したいときはローンの借り換えを検討することになります。

新築1年目ではローンがほとんど残っていることが推測され、借り換える際の審査基準が厳しくなるおそれがあることを把握しておきましょう。

マイホーム購入後の離婚率はどれくらい?

マイホーム購入後の離婚率に関する、明確なデータは確認できませんでした。

ただし、厚生労働省のデータでは別居離婚の年齢階級は男女ともに30〜34歳が最も多く、国土交通省のデータでは新築注文住宅や分譲戸建て住宅、分譲集合住宅の世帯主は30代が最も多いとわかっています。

マイホーム購入と離婚率の因果関係は不明であるものの、マイホームを購入する人が多い30代は離婚率が高い世代であるといえます。

※参考1:令和4年度 離婚に関する統計の概況(p.7)丨厚生労働省
※参考2:令和4年度 住宅市場動向調査報告書(p.37)丨国土交通省

離婚する家の共通点はなに?

夫婦間の生活に距離間が生じやすい家は、双方の不和を招いて離婚率を上げるとされています。

たとえば、キッチンとリビングが分断されている場合はコミュニケーションを取りにくく、特に家事を担当しているほうが疎外感やストレスを感じやすいでしょう。

また、リビングやダイニングなどの家族が集まってくつろぐ空間を横切って他の部屋に移動する間取りは、無意識のうちにストレスが溜まりやすいといえます。

一概にはいえませんが、夫婦間の衝突が生じる間取りに対しては、一定の工夫が必要です。

新築離婚で後悔しないためには

記事監修

染矢 真紀

宅地建物取引士/整理収納アドバイザー1級/フードスペシャリスト/一級衣料管理士
ディスプレイ器具リースの前職を経て、整理収納アドバイザーとして独立。多くの住まいの整理・お片付けをコンサルティングした後オープンハウスに入社。契約後のお客様の引き渡しまでのサポート業務に従事し、2021年度社内賞(顧客満足賞)受賞。お客様の生活スタイルをお伺いした上での的確な提案を得意とする、衣食住のスペシャリスト。

  • 2024年11月時点の内容です。

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